登録後手続

マイヤーアンドマイヤーのPost-Grant Proceedingsでは、審判部(PTAB)における特許の登録後異議申立を支援しています。 特許庁手続と連邦裁判所訴訟との間のハイブリッドとしてInter Partes Reviews(IPR)の専門知識が必要とされています。
当所の経験豊富な特許実務者および訴訟担当者は、米国特許商標庁、米国連邦裁判所、および国際貿易委員会(ITC)における特許紛争において最先端の経験を有しています。登録後手続は、クロスオーバーする特許訴訟戦略と同様に、米国特許商標庁での審理を含む、登録後レビュー、当事者系レビュー、査定系再審査、発明者決定手続、およびビジネス方法特許レビューなどの行政特許紛争処理のすべての側面をカバーします。