ビジネスメソッド特許

ビジネスメソッド特許の移行経過
ビジネスメソッド特許(CBM)の移行プログラムは、法律によってポストグラントレビュー(PGR)とみなされる新しいレビュー手続であり、一般的には同じ基準と手続を採用する。しかし、PGR手続とは異なり、対象となるビジネス方法特許の審査のために申請するための9ヶ月の期間はありません。さらに、申立人が特許侵害訴訟で訴訟を起こした場合、またはその特許の下で侵害訴訟を起こした場合にのみ、請願者はビジネス方法クレームの審査を要求することができます。ビジネス方法の付与後審査は、発効日現在のfirst-to-inventとfirst-to-fileの両方の条項に従う特許について利用可能であるが、102条、103条の先行技術については制限がある。

請願書の提出
何が異議申立されるのでしょうか?対象となるビジネス方法特許は、「金融商品又はサービスの実務、運営又は管理において使用されるデータ処理又はその他の業務を行うための方法又はそれに対応する装置を特許とする特許であり、 ”
この定義は、(1)特許クレームが「金融商品またはサービスの実務、管理、または管理」を含むかどうか、および(2)特許が「技術的発明」に向けられているかどうかの2つの部分からなる分析が必要です。立法の歴史は、「金融商品やサービスの実践、運営、管理において使用されること」が何を意味するのかは多少あいまいであり、法律の歴史はその定義が広く解釈されることを示唆している。さらに、特許が技術的な発明であるかどうかは、特許請求された主題が全体として、先行技術に対して斬新かつ自明でない技術的特徴を暗示しているかどうか、および技術的な問題を解決するかどうかを考慮して、技術的な解決策を使用して問題を解決します。

根拠?
101条、112条、102条および103条に基づくいかなる無効理由も根拠となります。

タイミング?
このレビューは、発行日にかかわらず、すべての特許に適用されます。

コスト?
PGRと同じ。 CBMの申請手数料は、$ 12,000で最大20のクレームの有効性についてレビューできる。20以降の追加クレームは追加する毎に250ドルが必要。

誰が持ってきますか?
特許はCBM審査の申立人(すなわち、CBM審査を求める当事者)が次の前提条件をすべて満たしている場合にのみ、CBM審査の対象となる。(1)申立人は当該特許の侵害訴訟に訴えられている(2)特許クレームは「金融商品またはサービス」を対象とする。 (3)特許クレームは「技術的発明」を暗示していない。

申立人がPGRの申立で満たさなければならない法定要件は?
PGRの申立では、申立人は、(i)関心のあるすべての実際の当事者を特定し、 (ii)申立されたすべてのクレームと、各クレームへの申立が基礎となっているすべての根拠を特定する。 (iii)依拠する証拠の写しを提供すること。申請には手数料が必要です。さらに、申立人は、(i)立場を特定すること、 (ii)請求されたクレームごとにクレーム構成を提供する。 (iii)非特許性の根拠を具体的に説明する。 (iv)特に信頼される証拠の妥当性を説明する。

ヒアリングのための請願を与えるためのスレッシュホールドは?
PGRと同じ。 CBMの申立てには、申立てられたクレームの少なくとも1つが特許性がない可能性が高いことが示されていなければならない。

手続
期間?
PGRと同じ。 CMBはトライアル開始から1年以内(申請から約18ヶ月まで)に完了する必要があります.

誰と?
PGRと同じ。特許審判庁(PTAB)。それぞれのケースは、技術的に訓練され、特許を熟知している3人の審査員の審理で審理されます。

特許所有者の予備的応答は?
PGRと同じ。特許所有者は、長官が定める期間内に、要件を満たしていないことに基づいてCBMを開始すべきでないという予備的応答を提出する権利を有する。特許権者は、暫定的な回答で申立人の立場に異議申立することがあります。例えば、特許権者は、申立人が申立てに先立って特許性に申立する民事訴訟を提起している等。

特許所有者は予備的応答を提出する義務を負うことはなく、事前応答を提出するつもりがない場合にはPTABに通知することができるが、これは必須ではない。

異議申立のための負担と基準?
PGRと同じ。 デフォルトの証拠基準は、証拠の優位性であり、地裁で使用される「明確かつ説得力のある証拠」基準よりも請願者にとって有利である。 さらに、特許庁はPGRに最も幅広い合理的な解釈基準を適用し、有効性の推定はない。

ディスカバリー?
PGRと同じ。 日常的なディスカバリーには、引用された文書、宣言証言のcross-examination、および手続中のポジションと矛盾する情報が含まれる。 両当事者は、追加的なディスカバリーを提供するために相互に合意するか、またはいずれかの当事者は追加のディスカバリーを求める申立を提出することができる。

手続後
エストッペル?
禁反言規定は発行後の他の手続よりも制約が少ない。

アピール?
PGRと同じ。 不満のある当事者は、連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。

実務上のヒント
既存の法律?

2013年1月9日、AIA の下でPTABはCBMに関する最初の決定を発行しました。
SAP America, Inc. v. Versata Development Group, Inc.
2011年5月、VersataはSAPに対してテキサス東部地区で3億9,100万ドルの評決を獲得しました。その申立ての決定が下されたとき、地方裁判所の評決はCAFCに上訴を保留していた(2013年5月1日、CAFCは損害賠償を支持した)。
申立ての決定において、PTABは、SAPのCBM申立は、 ‘350特許のクレームが101条のもとで特許性がない可能性が高いことを示したと判示した。法律により、特許はCBMレビューを求める当事者によって以下の前提条件がすべて確立された場合にのみ、CBM審査の対象となる。

•申立人は、当該特許の侵害に関して訴えられている。
•特許請求は「金融商品またはサービス」を対象としている。そして
•特許請求は、「技術的発明」を暗示していない。
特許所有者は、CBM審査申請に3つの理由が不十分であると異議申立したが、PTABはそうではなく、CBMレビューを開始した。

その決定はいくつかの注目に値する取り組みが含まれています。第1に、特許庁は、「Sued」には、手続のどの段階においても上訴の最終判決までの訴訟を含むと解釈した。SAPはトライアルでの有効性での議論に負けたので、Versata社はissue preclusionとclaim preclusionの法理により、SAPが嘆願書をファイルするのは禁じられており、法律上は「継続中の訴訟」の必要があると主張した。
特許庁はこれらの主張を却下し、地方裁判所の決定は最終的なものではない、なぜなら依然として上告が係属中であり、法律の平易な言葉は、単に当事者が「侵害訴訟」をうけたことを要求しているのみである。

第2に、特許庁は、対象となるビジネス方法特許の定義が広く解釈されることを確認した。対象となるビジネス方法特許が「本質的に財務活動であり、財務活動に付随する活動、または財務活動に補完的な活動を主張する特許を包含する」ことを宣言した。さらに、特許庁は金融商品またはサービスの定義は、金融サービス業界の製品やサービスへの投資を促進すると語った。

第3に、特許庁は、異議申立されたクレームが「技術的発明」とはみなされないと判断するために、マシンまたはトランスフォーメーションテストの「マシン」要件を使用しました。クレームにはコンピュータまたはソフトウェアの使用が必要でしたが、 「特殊なソフトウェア、コンピュータ機器、ツール、処理能力が要求されない」ため、技術的な特徴が欠如していたため、訴えられた請求は、対象となるビジネス方法特許の定義から除外して「技術的発明」に該当しませんでした。

PTABは、トライアルスケジュールを迅速化し、2013年4月17日に口頭審理を行うことに合意した。手続における6ヶ月間の早期審理は、SAPが先行技術の防御手段を捨てるのと引き換えに提供され、Versataの特許の101条の異議のみを根拠として進めることが合意された。

Versataは、2013年3月13日に「ビジネス方法」の定義とCBMの法的根拠として101条を上げる能力についてUSPTOに訴訟を起こした。

SAP v. VersataにおけるPTABの決定は、単一のデータポイントにすぎませんが、PTABはCBMレビューの対象となる特許を見つけるのにフレンドリーと言えるでしょう。 したがって、ビジネス方法に関連して特徴づけられるかもしれない特許の侵害で訴えられた当事者は、問題の特許のCBMレビューの検討すべきである。

ビジネスメソッドレビュー(CBM)の概要
何が異議申し立てされるか?
•金融商品またはサービスの実践、管理、または管理を含む少なくとも1つの特許請求の無効を主張しなければならないが、技術的発明に向けられていない
•無効の根拠は、101条、112条、102/103条を含むこと
•スレッシュホールド:申立には、申立されたクレームの少なくとも1つが特許性がない可能性が高いことを示す情報が含まれていなければならない

いつファイルできますか?
•レビューは、PGRが利用可能である場合を除き、2020年9月16日までにいつでも行うことができます

誰がファイルできますか?
•特許権者ではないいかなる申立人、関心のある当事者で(i)以前に特許庁の最終的な書面判決を下した請求のIPR、PGR、またはCBMを提出していない場合、 (ii)特許請求の妥当性に挑戦する民事訴訟を提起した以外の者

料金はいくらですか?
•ファイルする:最高20件の申し立てられたクレームに対して$ 12,000、追加のクレームにつき$ 250
•開始後:15クレームまでは18,000ドル、追加クレームは550ドル

続行のタイムライン
•申請から決定までの最大6ヶ月
•認められた場合、開始の日付から特許庁の最終的な書面による決定まで12ヶ月
•正当な理由により6ヶ月延長が可能

ディスカバリー
•地方裁判所手続よりも制限がある
•締約国は、拡大した範囲に相互に合意することができる
•どちらの当事者も、「正当な理由」の基準の下で追加のディスカバリーを求める申立を提出することができる

和解
•両当事者は、不利益を伴わずに終了するための共同行動を解決し提出することができる

特許庁の決定
•基準は証拠の優越である
・有効性の推定なしに、クレームについては、最も広い合理的な解釈基準を適用する

上訴
•いずれの当事者も、特許庁の決定の再審理を要求することができる
•決定は連邦巡回控訴裁判所に上訴されることがあります

エストッペル
•最終的な書面による決定に付随する
•申立人も実際の当事者も、民事訴訟で提起したいかなる無効の根拠でもUSPTOに手続を依頼または維持することはできない
•特許所有者は、不利な判決に反する行為をしてはならない