ポストグラントレビュー(PGR)は、特許付与後または再発行特許の発行後9ヶ月以内に、第三者が発行された特許の有効性に異議を唱えることを可能にする。特許の所有者ではなく、特許の有効性に異議申立する民事訴訟を提起していない当事者は、付与後審査の申立てをすることができる。再審査の実務とは対照的に、PGRの申立ては、特許性のない主題(35 USC§101)、新規性(35 USC§102)、自明性(35 USC§103)などの特許性の根拠に基づいています。
請願書の提出
何が異議申立されるのでしょうか?新しいfirst-to-file制度に基づく有効な出願日を有する特許、すなわち、2013年3月16日以降に出願された特許を有する特許。
根拠?
有効性に関するいかなる理由も含む。101条、102条、103条、および112条。
誰がファイルできるか?
特許権者ではない人。制限事項 – 申立人、実際の当事者(RPI)またはその当事者が(i)以前にIPR、PGR、またはCBMを提出し、特許庁による最終的な書面による決定を得ている場合、申立人はPGRの申立をすることができない。 (ii)特許クレームの有効性に異議申立する民事訴訟を提起していた(注:有効性への反訴はPGRを妨げるものではない)。
タイミング?
特許の発行またはクレームを広げる再発行特許の発行後から9ヶ月以内。
コスト? PGRの申請手数料は、最大20のクレームの有効性について12,000ドル、20以上の追加クレームごとに$ 250です。請願の申請が認められた場合は、15までのクレームについては18,000ドル、15以降はクレームごとに550ドルの手数料が請求されます。
申立人がPGRの申立てで満たさなければならない法定および規制要件? PGRの申立てでは、申立人は、(i)実際の当事者を特定し、 (ii)異議申立されたすべてのクレームと、各クレームへの全ての無効の根拠を特定する。 (iii)依拠する証拠の写しを提供すること。申請には手数料が必要。さらに、申立人は、(i)当事者適格を特定すること、 (ii)請求されたクレームごとにクレーム解釈を提供する。 (iii)非特許性の根拠を具体的に説明する。 (iv)特に依拠する証拠の妥当性を説明する。
ヒアリングのための請願が認められるスレッシュホールド?
PGRの申立てには、「反駁されなければ」、申立てで訴えられたクレームの少なくとも1つが特許性がない可能性が高いことが示されていなければなりません。
これは、IPRの成功基準の妥当な可能性よりも高い基準です。 「より蓋然性の高い」基準は50%以上の確率を必要とするが、「妥当な可能性」の基準は50/50の確率を含む。立法史上、ジョン・カイル上院議員は、「実施可能性や§101発明の問題のような、助成後のレビューで提起できる問題のいくつかは、発見を通じて開発が必要な場合があるため」という基準が異なると説明した。事務局は、このような問題を提起した請願者が発症時に完全なケースを提示することを確実にしたいと考えている」これは、激しい訴訟戦術を最小限に抑えながら特許紛争を解決する効率を高めるというAIAの一般的目標と一致する。異なる基準の実際的な効果はまだ見えていません。
あるいは、挑戦が新規または不安定な法的問題を提起した場合には、請願が認められるかもしれない。
当審議会は、審査を開始する際に、これまでに同じまたは実質的に同じ先行技術または議論が以前に事務局に提出されていたかどうかを審査し、請願または請求を拒否することができる。
当事者は、取締役会の申立ての審理の再審理を請求することができる。この要請は、理事会が誤解または見落としたと考えているすべての事項と、各事項が対処された場所を明確に特定しなければなりません。 PGRを設立する決定は最終的であり、法律によって控訴することはできません。
手続
継続中? PGRは、トライアルの開始からの1年以内に終了しなければならない(申請から約18ヶ月まで)、「正当な理由」を示すことができれば6ヶ月の延長が可能で。
誰の前で?特許審判部(PTAB)。それぞれのケースは、技術的に訓練され、特許を熟知している3人の審判官からなるパネルで審理されます。
特許所有者の予備的応答?特許権者は、特許庁長官が定めた期間内に、申立てに対する予備的応答を提出する権利を有する。特許権者は、予備的応答で申立人の主張に異議申立することができる。例えば、特許権者は、申立人が申立てに先立って特許性に異議を唱える民事訴訟を提起したか、そうでなければ特許所有者の異議申立がエストッペルであるという証拠を提出することができる。
特許所有者は予備的応答を提出する義務を負わず、予備応答を提出するつもりがない場合にはPTABに通知することができるが、必須ではない。
異議申立のための負担と基準?デフォルトの証拠基準は、証拠の優位性であり、地裁で使用される「明確かつ説得力のある証拠」基準よりも請願者にとって有利である。さらに、特許庁はPGRに最も広い合理的な解釈基準を適用し、有効性の推定はない。
PGR後の特許所有者の各手続のスケジュールはボードによって設定される。通常、特許所有者は3か月以内に応答および/または補正を提出する。特許所有者は、PGR中に、特許庁が設定した基準と手続に従って、特許クレームを補正する旨の申立てをすることができる。補正案は、申立された特許クレームを取り消し、および/または妥当な数の代替クレームを提案することができる。
申請者は、PGRの開始後に追加情報を提出できますか?申立人は、
PGRの申立に記載されている情報を、トライアルの開始から1ヶ月以内に申請することができます。この日付を過ぎては、いかなる情報も提出することができないこと、およびボードが情報を検討することが司法上の利益となることを除いて、補足情報を遅れて提出することはできない。
ディスカバリー?当事者系再審査とは異なり、PGRでは、限定されたディスカバリー、ヒアリング、ジョインダー、および禁反言を作成することなく和解する機会があります。
ボードは関連する証拠を発見するための基準と手順を定める規則を定め、そのようなディスカバリーは手続のいずれかの当事者によって進められた事実上の主張に直接関連する証拠に限定される。通常のディスカバリーには、引用された文書、宣言証言の反対尋問、および手続中に進められたポジションと矛盾する情報が含まれる。両当事者は、追加のディスカバリーを提供するために相互に合意するか、またはいずれかの当事者は追加のディスカバリーを求める承認された申立を提出することができる。
追加のディスカバリーのための「正当な理由があるか」基準(PGRとCBM)と「法的に公正であるか否か」基準(IPRと派生手続)は、密接した関係ですが、法的に公正であるか否か基準の方がやや高い基準です。正当な理由の基準は、当事者に必要なディスカバリーを正当化する特定の事実上の理由を示す必要があるが、法的基準はボードが関連するすべての要素を検討することを意味しています。
機密情報の保護? AIAは、PGRのファイルが一般に公開されていることを規定していますが、当事者が封印申請をして文書を封印することを求める場合があります。 AIAはまた、機密情報の交換と提出を管理するための保護命令を提供しています。
どのように救済を求めることができますか? AIAは、当事者が申立を提出することによってPGR中に救済を要求することができると規定している。さらに、迅速に問題を提起し解決するための電話会議の使用が推奨されています。救済を求めている当事者は、ボードに連絡し、必要な理由を説明する電話会議を要求することができます。事務局は、手続き中に発生する手続き上の問題の大部分は、電話会議中またはその後数日以内に処理されることを想定しています。
ヒアリング? PGRの当事者は、口頭審理を請求することができます。
同じ特許の複数の手続?付与後の審査の延期中に同じ特許を含む別の事項が特許庁に継続する場合、ボードは、そのような事項のステイ、移管、統合または終了をすることができる。ジョインだーは特許権者や申請者によって要求されることがあります。
PGRはどのように結論づけますか? PGRが開始され、取り下げらない場合、ボードは最終的な書面による決定を出すものとする。この決定は、訴訟を起こした特許クレームの特許性と、PGR中の補正を通じて追加された新しいクレームに対処するものとする。
和解? AIAは、PGRの当事者が和解することを可能にする。和解は、申立人に関する手続を終了し、ボードは、手続を終了するか、最終的な書面による決定を出すことができる。
再ヒアリングのリクエスト?いずれの当事者も、ボードの決定の再審理を要求することができる。この要請は、ボードが誤解または見落としたと考えているすべての事項と、それぞれの問題が請願書に記載された箇所を具体的に特定しなければなりません。
手続後
エストッペル?申立人がPGRで負けた場合は、特許庁でのその後の手続において、地方裁判所または国際貿易委員会において、PGRで合理的に提起された可能性がある根拠に基づいて、請求されたクレームの非特許性を主張または維持することはできない。特許庁の最終的な書面による決定は、PGRで負けた当事者に対する禁反言を引き起こすでしょう。
アピール?当事者は、連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。
Staying Power? PGRの申立てが提起された日以降に提出された特許請求の有効性に異議を申し立てる申立人の民事訴訟は、特定の条件が満たされるまで自動的にステイされます。
特許の侵害を主張する民事訴訟が、特許が付与された日から3月以内に提出された場合、裁判所は、特許侵害訴訟において、特許権者の仮処分の申立てを検討することはできない。
実務上のヒント
既存の判例法?通常の特許には現状ありません。 CBMの決定から、これらの手続きでPTOがどこへ行くのかを理解することができます。
考察?
特許に異議申立するための選択肢は慎重に評価されるべきである。 PGRは、発行から9ヶ月以内に異議申立ための新しい選択肢を提示しています。この期間中に、PGRを特許に異議申立する手段として使用することは、重視されるべきである。代わりのメカニズム、別の再審査および地方裁判所訴訟に照らしてPGRを検討する:
再審査とPGRの違い
•PGRは、中央再審査ユニット(CRU)ではなく特許庁審判部(PTAB)によって処理されます。
•再審査中の係属中の訴訟のステイは、再審査が未解決のまま残る傾向があるため、矛盾している。 PGRは12ヶ月または18ヶ月で「正当な理由」をもって締結するという法的義務を負っているため、PGRが開始された件数はずっと多いと推測されています。
•PGRは無効の理由に異議申立することができ、再審査は先行技術の根拠にのみ挑戦することができる。
•元の再審査の手数料は$ 12,000です。 PGRの申請手数料は、最大20件のクレームの有効性と20日以降の追加クレームごとの250ドルに挑戦するために12,000ドルです。 PGRの申立てが認められれば、最高15件のクレームにチャレンジするための開始後の手数料18,000ドルと、15以降の追加クレームにつき550ドルの手数料があります。
地方裁判所訴訟とPGRの違い
•AIAの目的は、PGRまたは地方裁判所を通じて正当な問題を提起するかどうかを選択させることです。
•PGR手続の主任弁護士は、登録弁理士でなければなりませんが、ディスカバリーと訴訟の側面から、経験豊富な訴訟弁護士を雇うことはおそらく役に立ちます。これは基本的に特許庁の手続きです。
•PGRでは、特許所有者は、申立人が提起した問題を克服するためのクレームを補正する能力を有しています。あなたの異議申立が修正される可能性があるタイプの場合は、PGRの申請前にこれを検討してください。あなたの攻撃は、それが改正される可能性がある場合、侵害の責任を防ぐことはできません。
•PGRのディスカバリーは、地方裁判所で利用可能なものよりはるかに制限されています。
•特許庁は、PGR申請のサイズとクレームごとの手数料を最初の15を超える限度に制限しています。すべてのクレームをカバーするためにすべての議論に合うのは難しく、これらのクレームすべてに申立するのに費用がかかり、 PGRの総コストは伝統的な訴訟よりもずっと安いでしょうが、PGRは地方裁判所の提出よりも多くのフロントエンドの準備とコストを必要とするでしょう。
•PGR申立人は、請願書を提出する準備をする際に、提案されたクレーム解釈を十分に設定する必要があります。請願書が提出されたときにあなたのクレーム解釈のポジションを設定するためのルールによって必要とされ、それらはPTOの最も広い合理的な解釈基準の下で解釈されます。
•現時点では、エストッペルが問題の特許の審査されたクレームのみに適用されているのか、それとも共通の問題を提起している審査されていないクレームもカバーしているかどうかは不明である。それに関連して、「合理的に挙げることのできた可能性がある」という実際の範囲も不明である。
ポストグラントレビュー(PGR)の概要
何が?
•新たな先願主義制度のもとで、有効な出願日を有する少なくとも1つの特許請求の範囲の無効を主張しなければならない
•§101,102,103、および112条を含むあらゆる理由で無効になることがあります
•スレッシュホールド:申立には、「反論されない場合には」、異議申立されたクレームの少なくとも1つが特許性がない可能性が高いことを示す情報が含まれていなければならない
あなたはいつファイルできますか?
•広範囲にわたるクレームの特許発行または再発行後の最初の9ヶ月以内
誰がファイルできますか?
•申立人、実際の当事者等の特許の非所有者が、(i)以前にボードの最終的な書面決定を下した請求のIPR、PGR、またはCBMを提出していない(ii)特許のクレームの妥当性に挑戦する民事訴訟を提起していない(注:反対訴訟は有効性に異議申立してもPGRを妨げるものではない)場合
料金はいくらですか?
•ファイル:最高20のクレームに対して12,000米ドル、追加のクレームにつき250米ドル
•開始後:15クレームまでは18,000ドル、追加クレームは550ドル
タイムライン
•申請から決定まで最大6ヶ月
•登録された場合、開始の日付からボードの最終的な書面による決定まで12ヶ月
•正当な理由で6ヶ月延長が可能
ディスカバリー
•地方裁判所手続よりも制限がある
•当事者は、拡大した範囲に相互に合意することができる
•いずれかの当事者は、「正当な理由」の基準の下で、追加のディスカバリーを求める申立を提出することができる
和解
•両当事者は、仲裁なしに終了することができる
ボードの決定
•基準は「証拠の優位性」である
•クレームは最も広く合理的な解釈基準を適用する
上訴
•いずれの当事者も、ボードの決定の再審理を要求することができる
•決定は連邦巡回控訴裁判所に上訴されることがある
エストッペル
•最終的な書面による決定に付随する
•申立人または実際の当事者は、訴訟を起こしたクレームに関してUSPTOに手続を依頼または維持することはできず、また申立人が提起した合理的な理由により無効であると民事訴訟で主張することもできない
•特許所有者は、不利な判決に反するいかなる行為をしてはならない